矛盾された契約書は役員が紛失して再度発行されたものです
はい、契約書とか請求書とかがしょっちゅう紛失する弊社です、おはうぃーす。
自分の所属する会社が直接関わってるわけじゃないんですけど、業務委託ってことで契約書をチェックさせられてるフルスタック雑務です。
中身チェックしてみたら結構サービス利用者側に不利なことが多かったのでいくつか修正してもらえないか交渉してみたんすね、結果色々舐めた感じの修正された契約書が届いたんすよ。
んで、色々あったんですが、大まかに下記の3点をつっこみました。
んで、なされた修正
- 「乙の「営業日換算」で到達したものとみなす。」という文言を追加
- 「ただし乙が費用を支払い制作された著作物の著作権は乙に帰属することを認める」を追加
- 「ただし、明らかに甲の責に因るものである場合は、この限りではない。」を追加
2はいいわ、2は。
1って連絡した内容が時間経過によって到達したと見做すよって内容だったから、「営業日換算にしてくれ」って言ったわけ、
修正前)甲より送信後24時間経過で乙へ到達したと見做す
修正後)甲より送信後乙の営業日において1営業日経過後で乙へ到達したと見做す
って感じにしてくれればよかったわけですよ。何でこんな頭の悪い付け足しになっててしかも見做すまでの経過時間についての記述が消滅してんのよね、担当者バカじゃないかしら?
問題は3のとこなんすよね、Webサービスを提供しているのに、「サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作」に関して責任を負わないって何考えてるんですか?って話ですよ。それで「明らかにサービスの提供者の責である部分が免責事項として記載されているのはおかしいので、その責は負って下さい」って旨を伝えたら、該当箇所への修正がなく「ただし、明らかに甲の責によるものである場合は、この限りではない。」っていう文言が追加されたわけですよ。人のこと舐めてますかね?
というか、免責事項に記載されているものが明らかに甲の責によるものだった場合はどっちが優先するの?って話になるからそういう矛盾点は残しておくとまずいと思うんだけど...まぁ、こういうアホは相手にしたくないのでもう放っておくことにします。